(名 称)

第1条
この会の名称は「坂本誠志郎選手後援会」と称する。

(目 的)

第2条
この会は、坂本誠志郎選手のプロ野球活動を応援し、また、会員相互の交流と親睦を図ることを目的とする。
併せて地域野球少年に夢と希望を与え、健全な青少年の育成も目的の一つとする。

(事 業)

第3条
この会は、前条の目的を達成するために次の事業を行うものとする。
(1)会員証の発行
(2)坂本誠志郎選手の応援及び応援観戦ツアー
(3)坂本誠志郎選手との激励交流会などの開催
(4)坂本誠志郎選手出席による少年野球教室等の社会貢献活動
(5)その他、必要事項

(定 義)

第4条
この会は、当該年の4月1日から当該年の3月31日までとする。

(会員構成)

第5条
(1)「坂本誠志郎選手後援会」の入会申込書を提出し、目的等を理解した人を本会の会員とする。
(2)第2条、第3条の目的を達成するため反社会勢力の排除に関する条例を遵守する人。

(会員の条件と運営)

第6条
(1)本会の目的・事業等の内容を理解し賛同できる人。
(2)イベント案内はホームページ等で発信する。

(会員の心得)

第7条
(1)坂本選手が所属する球団並びにファン獲得に努力すること。
(2)球場での応援活動及び各事業に積極的に参加すること。
(3)坂本誠志郎選手及びその家族に負担となる様な行動は慎むこと。
(4)この会の秩序と統制を乱さないこと

(入会手続)

第8条
(1)この会に入会を希望する人は、入会申込書に必要事項を記入の上、事務局に提出しなければならない。
(2)申込書、振込手続きが完了次第、会員証を発行する。

(会 費)

第9条
会員の年会費は以下の通りとする。
(1)

法人会員 年会費 10,000円
個人会員 年会費 3,000円
ジュニア会員 年会費 1,000円

※ただし、ジュニア会員とは、高校生までの者であり、その保護者が法人会員の代表者もしくは個人会員であること。

(2)イベントは別途行事内容により大人から子供まで費用が発生する(主に激励会等)
ただし、野球教室は無料とする。
(3)会員の年会費は入会申込書と同時に納入しなければならない。
(4)入会2年目以降の会員は5月末日までに会費を納入しなければならない。
(5)会費の振込先は下記の通りとする。(振込手数料は会員負担とする)
但馬銀行 広谷支店 普通 7137508
「坂本誠志郎選手後援会 事務局長 山本洋介」
(6)年度中途の入会であっても所定の年会費を頂きます。

(退 会)

第10条
(1)この会を退会する場合は、事務局に届け出をすること。
(2)会員が退会した場合又は会員資格を失効した場合、すでに納入している年会費等については返却しないものとする。
(3)当該会員の入会申込記載内容に重大な虚偽があった場合
(4)本会が会員として適格でないと認めた場合
(5)当該年の5月末までに納入がない場合は、会員資格を失効します。

(会員証)

第11条
(1)この会は会員に対し、本会の会員証を発行する。
(2)会員証は会員本人のみ利用することができる。
(3)会員証を他人に譲渡・貸与してはならない。
(4)会員証を紛失した場合は、所定の手続手数料を負担し再発行することができる。

(会の役員)

第12条
この会に次の役員を置く
会 長       1名    副会長   若干名    幹 事   若干名
事務局長兼会計  1名  監 査   2名
この会の名誉会長及び顧問・相談役は会長が委嘱することができる。

(役員の選出)

第13条
役員の選任は幹事会において選任するものとする。

(役員の任期)

第14条
役員の任期は2年とし、再任を妨げない。但し補欠の役員の任期は前任者の残任期間とする。

(幹事会)

第15条
(1)幹事会は会長、副会長、幹事をもって構成し、会務の執行に必要な全ての事項を審議し決定する。
(2)この会の経費は会費、寄付金、その他臨時の会費を以て運営する。
(3)会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日迄とする。ただし、設立の初年度のみ設立の日に始まるものとする。

(総 会)

第16条
この会は役員を以て総会とする。

(事務局)

第17条
この会の事務局は下記の住所に置く。
兵庫県養父市養父市場1041番地2 山本運輸(株)内
「坂本誠志郎選手後援会」

(個人情報)

第18条
会員情報は、個人情報保護法によって保護され、後援会以外の目的で使用いたしません。

(付 則)

この会則は平成28年5月14日から実施する。
平成28年5月14日改正